第一種銃猟狩猟者登録

今年も狩猟期間が近づいて来ました。

鳥取県では令和元年の狩猟者登録手続きが9月17日から始まりましたので、早速手続に行ってきました。

毎年の事なので手続自体は特に問題もなくすんなりと終わりましたが、西部総合事務所での狩猟者登録はDjangoが一番乗りだったらしく、登録番号も3第1号と名誉ある1号を頂きましたw

以前は猟友会に所属していましたので申請手数料や申請書を猟友会に提出すれば、県への狩猟者登録手続きは地区猟友会の事務局が一括で行ってくれていましたが、猟友会と縁が切れたDjangoは当然全ての手続を自分で行いました。

といっても申請書類や申請手続きに必要なものは提出窓口が猟友会になるか県になるかの違いだけで内容はどちらも同じです。

  1. 申請書および納税納付書
  2. 登録1種類につき写真2枚
  3. 3千万円以上の人身損害賠償共済・保険に加入していることを証する書面
  4. 狩猟税及び登録手数料

Djangoの登録した第一種銃猟の場合では上記の4点に加えて銃砲所持許可証の提示が必要でした。

手続は不備がなければわずか10分程度で、登録証を発行してもらえます。

ハンター保険は保険の契約(付保)証明書を提出。

費用としては狩猟税が16,500円 + 登録手数料が1,800円 ⇒ 18,300円を鳥取県証紙で支払い。

害獣駆除などに従事された許可捕獲者の方なら減税や免税の措置がありますが、Djangoの場合は一切ありません。

あと必要なのは写真代やハンター保険代金ですね。

よく「猟友会に所属していないけどハンター保険はどうしてる?」と聞かれることが多いですが、ネットで見つけた団体に加入して団体契約してもらっています。

以前は個人でハンター保険に加入していましたが、保険会社が個人との契約をしなくなり現在の団体契約に落ち着きました。

保険会社が個人のハンター保険の取り扱いをやめた際にやむを得ず現在の住所地の猟友会に加入しましたが、地区の猟友会の活動方針や考えに付いていけず現在に至ります。

今は気楽にワンちゃん達と山を駆けて狩猟を楽しみ、クレー射撃で気晴らしをしています。

猟銃用火薬類無許可譲受票

第一種銃猟狩猟者登録証を発行してもらい鳥取県での狩猟が可能になりましたが、銃猟に必要なものは何と言っても装弾ですね。

猟友会に所属していれば狩猟者登録の手続きの際に所属猟友会の支部長から無許可譲受票を発行してもらえますが、猟友会に所属していないDjangoの場合にはそれが出来ません。

※無許可譲受 ⇒ 狩猟者登録や有害鳥獣駆除の許可を受けた場合は一定の数量の猟銃用火薬類等を無許可で購入できます。(散弾実包なら300個等)

じゃぁどうすれば?

Djangoの場合は所轄の生活安全課に猟銃所持許可証と第一種銃猟狩猟者登録証を持参して所轄警察署長に無許可譲受票を発行してもらっています。(火取法第17条第1項第3号)

猟友会に所属していないなどやむを得ない理由がある場合には、所轄警察署長が交付してくれます。

早速第一種銃猟狩猟者登録証を受け取ったその日に所轄の生活安全課に出向いて無許可譲受票を発行してもらいました。

猟銃用火薬類無許可譲受票
猟銃用火薬類無許可譲受票

隣の島根県にも狩猟者登録を申請していますが、こちらは猟期前の狩猟者登録手続きが島根県猟友会が窓口となっていて狩猟者登録証を即日発行していません。

県外者には登録証・地図・バッジは郵送で送ってきますので到着待ちです。

これで後は解禁を待つだけです。

今年も狩猟をエンジョイします。

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